企業と実習生の成長を支援します

外国人技能実習制度は、日本の先進的な技術や知識を発展途上国の人材へ伝えることで、人材育成と国際社会の発展に貢献する仕組みです。実習生は企業との雇用契約のもとで技能実習計画に基づき、日本でしか学べない技術を習得し、将来母国の経済発展を担う人材となります。また、受け入れる企業や地域にとっても、職場の活性化や国際化の推進につながります。

アジア国際経済技術協同組合は認定された監理団体です

監理団体には「特定監理事業」と「一般監理事業」の2区分があり、より高い基準を満たす優良団体のみが一般監理事業を担うことができます。当組合は一般監理事業の許可を受けており、技能実習1号から3号まで、最長5年間にわたり実習生の監理を行うことが可能です。

受け入れのメリット

職場の活力向上

若い技能実習生を受け入れることで、職場の雰囲気が明るくなり活気が生まれます。また、実習生を指導する過程で社員一人ひとりに責任感が育まれ、チーム全体の業務改善や意識向上にもつながります。

業務効率の向上

技能実習生の受け入れをきっかけに、作業手順やマニュアルを見直すことで業務効率が向上します。さらに、安全衛生の強化やコンプライアンス意識の定着にもつながります。

企業の国際展開

異文化交流を通じて社内の国際感覚が高まり、グローバル企業としての基盤づくりが進みます。さらに、育成した技能実習生を母国で活用することで、アジア諸国でのビジネス拡大や新たな事業展開の可能性が広がります。

国際社会への貢献

日本の持つ高度な技術や知識を技能実習生に伝えることで、開発途上国の産業発展を支える人材育成につながります。その結果、各国の経済成長を後押しし、国際社会に貢献する取り組みとなります。

受け入れ可能な職種

外国人技能実習制度は、農業、建設、食品製造、機械・金属関連、介護など多様な分野での受け入れが認められています。自社の業種が対象となるかどうかは、まずはお気軽にお問い合わせください。下記リンクからも詳細をご確認いただけます。

◆公営機財団法人 国際人材協力機構 JITCO「移行対象職種の一覧と新規の職種追加」
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/occupation.html#section_4 (参照 2021-9-2)

技能実習生の人数枠

企業様が受け入れできる技能実習生は、常勤職員数によって上限数が定められています。

◆公営機財団法人 国際人材協力機構 JITCO「技能実習生の人数枠」
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/(引用 2021-9-2)

第1号(1年間)第2号(2年間)優良基準適合者
第1号(1年間)第2号(2年間)第3号(2年間)
基本人数枠基本人数枠の2倍基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍
実習実施者の常勤職員総数技能実習生の人数
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人〜300人15人
101人〜200人10人
51人〜100人6人
41人〜50人5人
31〜40人4人
30人以下3人

受け入れの流れ

お申込みから技能実習生の入国までには、通常6~8か月ほど要します。以下は主な流れです。

ヒアリング

制度のご説明や事業内容・雇用条件を確認します。

お申込み

国籍・職種・人数を確定後、当組合へ加入申込み。現地送出機関へ求人を依頼します。

現地面接

採用担当者が現地で面接(通訳付き、日本語で実施)。

申請書類提出

技能実習計画認定 → 出入国在留管理庁へ在留資格申請。

現地日本語講習

日本語や生活習慣、マナーを学び、来日に備えます。

入国

査証申請後に入国。組合職員が空港で出迎えます。

入国後講習

約1か月間、日本語・交通ルール・防災対応などを学びます。

配属・実習開始

企業へ配属。組合が生活支援し、実習が始まります。

技能検定・段階移行

検定合格で1号→2号→3号へ移行可能。組合が支援。

修了・帰国

修了後に帰国。3号移行の場合は一時帰国後に再入国。

監理団体の業務の運営に関する規程について

監理団体の業務の運営に関する規程についてはこちらをご覧ください。( PDFファイル)

お気軽にお問い合わせください。TEL 059-271-9721 受付時間 8:30 - 17:30 [ 土日・祝日除く ]

メールフォームからのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。確認後担当者よりご連絡いたします。